残土・建設発生土とは?

残土・建設発生土とは、建設工事や解体作業など、建設・建築事業等にて発生した「土」を指すものとして用いられています
一言で「残土」と言い表しますが、事業内容や土地の特性、発生の工程や取扱いなど、性状や特性を左右する要因が多いため、様々な状態のものが想定されます。
この特性は産廃の汚泥とよく類似していると言えるでしょう。

 

残土は産業廃棄物?

残土は基本的には「土」のことを指していますので、残土が生ずる場合、必ずしも産廃(産業廃棄物)に該当するとは限りません
単純に掘削しただけの山砂などであれば、別の場所の盛り土や港湾・河川の堤防の材料としてリサイクルされる場合もあります。
構成内容が特殊な残土であれば、地盤改良材やセメントの材料などの有価物として分類される可能性もあります。

 

残土と土壌分析の必要性

特殊な残土の場合は、その「土」自体に有害な物質が含まれていないか、土壌の環境基準(環告46号規格)等に照らし合わせて分析を実施することが多くなります。
またその地域を管轄する行政や自治体によっては、残土の移動の条件として土壌分析の結果を掲げている場合もあります。
このような場合は残土を「土壌」として分析する必要があります

土壌環境基準での分析はこちら

 

産業廃棄物となる残土は?

建設の現場では様々な状況が想定されるため、発生した残土がもとの「土」だけではないこともしばしばあります。
例えば、汚泥、燃え殻・鉱さい、がれき類、アスファルト・コンクリートがら、木材・木くず、紙くず、金属・陶磁器破片、廃油、など一般的に産廃として扱われるようなものと副次的に混ざることもあり、このような混合物は有価物として扱われる可能性が非常に低くなります。
そのため、建設現場で発生した残土は産廃とみなし、処分することになります

残土を産廃として処分する場合、その「土」は産廃として扱われますので、収集・運搬・保管の方法、処理・処分の仕方、マニフェストの発行など、廃棄物処理法の規定に従う事になります。
単に山積みにして保管することや、収集運搬の許可がない企業のダンプトラックでの運搬などが違反になり、罰則を伴う可能性がありますので注意が必要です。
また適切な処分業者に処分を委託せずに処分すると、不法投棄行為と判断され、処罰の対象になりかねません。
産廃として扱われる残土は、産廃の規制に則り、適正に処分しなければなりません

 

残土を産廃として処分する際には、土壌分析結果が必要

残土を産廃として処分する場合、多くは処分場では、受け入れる際に土壌分析結果の提示を求められます
有害物質が含まれている(残留している)と、処分場によっては受け入れることができないためです。

残土は汚泥と特性が類似していると先ほど述べましたが、処分する際には汚泥として取り扱う事が多いようです。
そのため残土の分析では、汚泥の25項目をベースとした土壌分析を実施することがほとんどです
項目の内容は処分場ごとに掲げる項目が違うため、事前に確認しておくことをお勧めしています。

産廃の基準での分析はこちら