【産廃分析】産業廃棄物とは? その7:まとめ

産業廃棄物の種類について
前回まで廃棄物・産業廃棄物について解説してきました。その1~6と長期にわたる内容でしたので、
最後となる今回は、廃棄物・産業廃棄物について簡単にまとめていきたいと思います。
過去の解説コラムはこちらになります。
第一回:「産業廃棄物とは? その1:廃棄物と有価物」
第二回:「産業廃棄物とは? その2:産業廃棄物と一般廃棄物 ①」
第三回:「産業廃棄物とは? その3:産業廃棄物と一般廃棄物 ②」
第四回:「産業廃棄物とは? その4:産業廃棄物の種類①」
第五回:「産業廃棄物とは? その5:産業廃棄物の種類②」
第五回:「産業廃棄物とは? その6:産業廃棄物の種類③」
廃棄物とは
産業廃棄物(産廃)
事業活動に伴って生じた廃棄物
普通の産業廃棄物
(特管産廃以外の産廃全般)
- 水銀含有ばいじん等
- 石綿含有産廃 なども
特別管理産業廃棄物(特管産廃)
- 燃焼性の廃油
- 腐食性の廃酸、廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
-
特定有害産業廃棄物
- PCB 廃棄物
- 廃水銀等
- 廃石綿等
- 有害金属等を含む産業廃棄物
- 輸入された特別管理産業廃棄物 など
一般廃棄物(一般廃)
産廃以外の廃棄物
普通の一般廃棄物
(特管一般廃以外の一般廃全般)
- 事業系一般廃棄物 なども
特別管理一般廃棄物(特管一般廃)
- 廃家電製品の PCB を使用した部品
- 廃水銀及びその処理物
- ごみ処理施設から排出されたばいじん等
- 感染性一般廃棄物
など
各廃棄物について
産業廃棄物と一般廃棄物の区分(法律上の定義)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、廃棄物を産廃と一廃の2つに分類しています。産廃は「事業活動に伴って生じた廃棄物」を指し、特定の20種類の廃棄物が定義されています。「事業活動」の定義は各行政機関や都道府県によって見解が異なるため、管轄の行政機関や関係機関の考え方を理解しておくことが重要になります。
産業廃棄物の処理責任について
産廃の処理責任は排出者にあります。排出者は、産廃の発生から最終的な処分までの責任を負うことになります。各業者との契約を含め、適正な処理処分を求められます。処理工程で違反があった場合、違反をした委託業者だけではなく、処理責任がある排出者も同様に罰せられる可能性があります。
一般廃棄物の処理責任について
産廃以外の廃棄物は一廃となります。一廃は大まかに家庭ごみに類するような、一般生活を営む上で排出される廃棄物が主になりますが、そのほかに事業系一廃と特管一廃が存在します。
一廃の処理責任は基本的に市町村にあります。家庭ごみの収集などを市町村で請け負っているのはこのためです。各自治体は自身の廃棄物処理能力に合わせて仕組みやルールを構築しています。
特別管理廃棄物とは(特管産廃・特管一廃)
産廃と一廃にはそれぞれ「特別管理」を冠した特管産廃と特管一廃が存在します。これらは通常のものではない特異な性状や危険性を帯びているものを対象としており、特殊な保管方法や特別な処理が必要となります。
処理・処分に対応できる施設が限定されるほか、収集運搬にも専用の用具や特定の手段を用いる必要があり、普通の産廃・一廃に比べて、処分の手間やコストが増大する傾向にあります。自社にて特管産廃を扱う場合は、特に注意が必要です。
処理業許可の種類と委託時の注意
普通の産廃の処理業の許可と特管産廃の処理業の許可は別となりますので、特管産廃を処分する場合は特管産廃の処理業の許可を得ている業者へ委託する必要があります。一廃も同様で、普通の一廃の処理業の許可と特管一廃の処理業の許可も別となります。
産廃と一廃の許可もそれぞれ異なりますので、自社の廃棄物の収集運搬や処理処分を委託する際は、どの廃棄物をどの業者に任せるべきかを適正に判断することが求められます。
最後に
以上、廃棄物処理法をベースに産廃についてお話してきました。コラムの内容について不明点などございましたら、担当者へお気軽にお問合せください。また産廃について判断に困ることなど、お悩み事がある際も、ぜひ弊社までご相談いただければと思います。
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