産業廃棄物とは? その2:産業廃棄物と一般廃棄物 ①

廃棄物とは?

前回は廃棄物と有価物について取り上げました。「廃棄物なのかそれ以外なのか」ということが廃棄物処理法では重要であることは、前回の「産業廃棄物とは?その1:廃棄物と有価物」にて説明しました通りとなります。本コラム以降はその廃棄物について、更に詳しくみていきたいと思います。

産業廃棄物(産廃)と一般廃棄物(一廃)について

廃棄物処理法では廃棄物を大きく2つに分類しています。

まず「産業廃棄物」を定義し、産業廃棄物以外を「一般廃棄物」と定義しています。ここで初めて「産業廃棄物」の名称が登場します。以降2回に分けて、産業廃棄物(産廃)と一般廃棄物(一廃)について取り上げます。

産業廃棄物(産廃)

廃棄物処理法では産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、特定の20種類及び輸入された廃棄物」と(大まかに)定義しています。

「事業活動」というのは特定の製造業や建設業等の活動に限定されず、オフィス業務や商業活動、水道事業や学校などの公共的事業も含め、かなり広い社会活動を指しています。ざっくりと「仕事をして生じた廃棄物は、大小関わらず産廃」と考えますと分かりやすいかもしれません。(厳密にはここまで簡単ではないので、あくまでざっくりとしたイメージです。)

事業活動が指し示す範囲が広いため、どこまでが「事業活動」に該当するかは曖昧な部分があります。実際は各行政機関や都道府県によって見解が異なるというのが現状で、後述します事業系一般廃棄物の考え方を含め、産廃の判断を複雑にする要因となっています。実際に自社で発生した廃棄物が産廃なのかどうか判断するためには、管轄の行政の考え方をよく理解しておく必要があります。

「特定の20種類」というのは以下のものとなります。

産業廃棄物(産廃)の種類

業種を問わない産業廃棄物

①燃え殻

②汚泥

③廃油

④廃酸

⑤廃アルカリ

⑥廃プラスチック類

⑦ゴムくず

⑧金属くず

⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

⑩鉱さい

⑪がれき類

⑫ばいじん

特定の事業活動に伴う産業廃棄物

⑬紙くず

⑭木くず

⑮繊維くず

⑯動植物性残さ

⑰動物系固形不要物

⑱動物のふん尿

⑲動物の死体

その他の産業廃棄物

⑳ ⑬〜⑲を処分するために処理したものうち、上記の産廃に該当しないもの

①~⑫はあらゆる事業活動に伴うもので、業種を問わずこれらを排出しますと、産廃として扱われます。

それに対して⑬~⑲は特定の事業活動にのみ伴うものとなります。例えば⑬紙くずは、「建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」から生ずる紙くずのみが産廃として扱われます。上記以外の事業活動にて生じた紙くずは、基本的に一般廃棄物となります。

【例】

A:製紙工場で製品の紙を加工した際に生じた紙くず … 産廃
B:学校の授業で利用した画用紙の切りくず … 一廃

一般廃棄物の例のように事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、一般廃棄物として扱われるものを、「事業系一般廃棄物(事業系一廃)」と呼称することもあります。

⑬~⑲の産廃は、特定の事業活動以外から発生したものは事業系一廃扱いになるため、一般的な事務作業や商業活動で生じた「燃えるゴミ」と認識されるものは、産廃ではなく一廃として処分されていることも多いかと思われます。

廃棄物(産業廃棄物・一般廃棄物)まとめ

現代では廃棄物処理法が制定された頃に比べ、多種多様な成分・製品等が増えており、その組成も複雑化しています。そのため「特定の20種類」いずれにも該当しないと思われる廃棄物も登場しています。

これらの廃棄物は、①~⑳のどれかに暫定的に当てはめたり、①~⑳のうち複数種の混合物としたりし、結論としては変わらず産廃として扱われることが多く、「20種類のどれにも該当しないので産廃ではない」とされることはほとんどありません。

以上が産廃の大まかな定義となります。通常の業務に従事する方は、前述しましたように「仕事をして生じた廃棄物は、大小関わらず産廃(ただし一部は一廃扱いになる)」程度の認識でも大きな問題はないかと思われます。

一方で廃棄物の何某かに関わる方は、自社の廃棄物についてより深い認知が必要になります。特に産廃については、排出する業態、排出時の性状、関係行政や受け入れ先処分場の考え方など、複数の要因を総括的に踏まえて、産廃か否か(どんな産廃か)を判断する必要があります。これらの情報に不足・不安などを感じる方は、一度自社の廃棄物について見直しをしてみるとよいかもしれません。

次回は一般廃棄物(一廃)についてと、産廃と一廃の大きな違いについて取り上げます。

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