【産廃分析】アスベストについて 「改正 大気汚染防止法」について その2
「改正 大気汚染防止法について
前回はアスベスト(石綿)についてや、大気汚染防止法の改正の経緯について取り上げました。
今回はより具体的に改正の内容について解説します。
改正 大気汚染防止法の概要
施行年月日 | 概要 |
---|---|
令和3年4月1日 | 規制対象建材の拡大 事前調査方法の法定化 記録の保存の義務化 作業基準遵守のための罰則の強化(直接罰の創設) |
令和4年4月1日 | 一定規模以上の解体・修繕工事において、石綿含有の有無にかかわらず、都道府県への事前調査結果の報告の義務化 |
令和5年10月1日 | 建築物に係る解体・修繕等の工事について、資格者による事前調査の義務化 |
令和8年1月1日 | 工作物に係る解体・修繕等の工事について、資格者による事前調査の義務化 |
1. 規制対象建材の拡大
改正前までは規制の対象は「レベル1建材(飛散のおそれが著しく高い)」・「レベル2建材(飛散のおそれが高い)」に限られていましたが、「レベル3建材(飛散のおそれが比較的低い)」も規制対象に含まれることとなりました。今まで対象ではなかった成形版や仕上げ塗材なども規制対象となっています。
2. 事前調査の方法が法定化
建築物等の解体、修繕等の工事の元請業者は、工事を実施する前に石綿含有建材の使用の有無を確認することが求められるようになります。
3. 記録の保存の義務化
解体等の作業が「特定粉じん排出等作業」に当たる場合、元請業者(または自主施工者)は、作業記録の作成と保存(期間3年)が義務づけられます。
4. 罰則の強化
適切な隔離措置、防護措置等をせずに工事を実施した場合やその他の義務に違反した場合、行政の指導・命令を経ずに直接罰が下されます。
元請業者だけではなく下請業者も作業基準遵守義務の対象に追加されています。
5. 都道府県等への事前調査結果の報告の義務化
一定規模以上の解体・修繕等の工事を実施する場合、石綿含有の有無にかかわらず、元請業者は都道府県へ事前調査の結果を報告することが義務化されました。
建築物 | 工作物(解体・改造・補修) | ||
---|---|---|---|
解体 | 修繕・改造 | 特定工作物 | 特定工作物 以外 |
床面積80㎡ 以上 | 請負金(税込)100万円 以上 | 請負金(税込)100万円 以上 | ー |
↓ | |||
都道府県知事への報告 |
6. 建築物に係る解体・修繕等の工事について、資格者による事前調査の義務化
建築物の事前調査を実施できる者は以下の資格者となります。
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・法施行以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
7. 工作物に係る解体・修繕等の工事について、資格者による事前調査の義務化
令和8年1月1日からは、工作物の事前調査を実施できる者は以下の資格者となります。
・工作物石綿事前調査者
参考URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001077776.pdf
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