熊本で産業廃棄物の分析先をお探しの方へ
産廃分析.comは、熊本での産業廃棄物分析の実績が豊富!
カンタンなステップで産業廃棄物分析をお見積り・お申し込みいただけます。
検査分析項目・溶出試験項目などのご相談もお気軽にお寄せください。
熊本からスムーズにご注文いただけるよう、電話・メール・FAXなどで専門スタッフがサポートいたします。
これまでにも熊本から多くの産業廃棄物分析のご依頼をいただいております。
まずはお気軽にご相談ください!
汚泥残土 溶出試験25項目検査等(環告13号分析)の産業廃棄物分析
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汚泥と溶出試験の項目
「汚泥」は成分や形状で非常に多くの形態が存在する産廃です。また複数種の産廃が入り混じったものは最終的に汚泥と判断されることもしばしばです。
燃え殻や鉱さいも発生過程や最終的な形状によっては、汚泥と判断される場合もあります。カテゴリー内に内包する性状が最も多い産廃区分といってよいでしょう。
そのため規定される有害物質も多く、重金属類や揮発性化合物など溶出の25項目及び水銀(含有量)が必要となります。発生過程によってはダイオキシン類も必要となります。
実際にはこのほかに、含水率や油分といった廃棄物処理法の一覧表にない項目も追加されることもあるため、「25項目+α」の分析が必要と認識しておくとよいかもしれません。
残土、建設発生土と試験項目
土壌の産廃全般となります。カテゴリーとしては「汚泥」として扱われることが多いです。
産廃として処分する場合は汚泥同様、「25項目+α」が必要なことが多いです。もし他の土地に持っていき再利用する場合は、土壌環境基準(環告46号)での分析をご検討ください。土壌環境基準は産廃の埋立基準より厳しい基準であるため、産廃の分析結果を代用できないことがしばしばありますので注意が必要です。
汚泥残土 溶出試験25項目検査等(環告13号分析)の産業廃棄物の項目、基準値、料金、オプションについて詳しくはこちらをご覧ください。
燃え殻・ばいじん等7・8項目検査(環告13号分析試験)の産業廃棄物分析
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燃え殻、ばいじん、焼却灰
一度焼却処理をした燃え殻、ばいじん、焼却灰等の産廃全般となります。
焼却処理後の廃棄物を想定しているため、焼却過程で消滅しているだろう有害物質については対象外とすることが多いです。
焼却処理前提のため、焼却過程で消滅しているだろう有害物質については対象外となります。そのため溶出項目は7~8項目が一般的となりますとなります。
一方、焼却過程で発生しやすいダイオキシン類については、多くの場合で実施が求められる特徴があります。その場合追加項目として対応可能です。
焼却処理後の産廃のほか、焼却炉を構成していた耐火レンガや断熱材もこれらのカテゴリーとみなされることが多いです。
燃え殻・ばいじん等7・8項目検査(環告13号分析試験)の産業廃棄物分析の項目、基準値、料金、オプションについて詳しくはこちらをご覧ください。
塗膜片・塗膜含有試験・塗膜溶出試験 3項目の産業廃棄物分析
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塗膜
橋梁や鉄塔、水門などの鋼構造物に塗布された塗料・塗膜を剥離した塗膜片・膜片など産廃の総称です。
「特定の期間に製造された鋼構造物用の塗料には、鉛、クロム、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用していた」という事実から、鉛、クロム、PCBの3項目が必要項目の基本となります。状況によりコールタールやアスベスト等の項目が追加される場合もあります。
塗膜含有試験
橋梁などに使用される塗料に有害物質が含有されていると、剥離作業時の「作業者への暴露」、「環境への飛散」などを防止するための処置が必要になる場合があります。
塗膜には主に鉛、クロム、PCB といった有害物質が含有されている可能性があるため、剥離作業前にこれら有害物質の有無を調査しておくことが重要となります。
塗膜溶出試験
剥離作業によって発生した塗膜片・塗膜くずなどは、産業廃棄物として扱われる場合がほとんどです。そのため他の産業廃棄物同様、多くの場合、処分の際に有害物質の溶出試験が必要となります。
塗膜に含まれている可能性のある鉛、六価クロム、PCB のほか、自治体や処分先によっては他の重金属項目も追加される等、必要な項目が異なる場合もありますので、処分前に確認することをおすすめしております。
塗膜片・塗膜含有試験・塗膜溶出試験の詳しい分析項目、基準値、料金、オプションについて詳しくはこちらをご覧ください。
その他の産業廃棄物分析
廃酸、廃アルカリ
液状の産廃の総称です。液体の産廃は廃酸・廃アルカリのどちらかで処理されます。
液体という性質上、溶出試験は存在せず、分析は全て含有試験となります。液体そのものに内包している含有量の結果であるため、固体産廃の溶出基準よりは少し高めで基準値が規定されています。
詳しい分析項目、基準値、料金はこちらよりご確認ください
廃プラスチック(=廃プラ)
プラスチック系の産廃の総称となります。
廃プラには埋立基準が係らないため基本的には分析の必要がありませんが、廃プラの輸出入(廃プラの国境を越えた移動)で分析が必要となるケースが増えています。
バーゼル法では廃棄物処理法とはまた違う考え方で有害物質の基準を定めており、また輸出入の相手国によって求められる項目も変化します。
廃酸・廃アルカリの詳しい分析項目、基準値、料金、オプションについてはこちらをご覧ください。
ダイオキシン類(DXN類)
DXN類の中には、微量でも強い毒性を持つものも存在します。ものが燃焼するときに生成されやすく、分解されにくい性質を持ち環境中に放出させないことが求められます。
※ダイオキシン類(DXN類)のお問い合わせはこちらをご利用ください。
放射性物質
放射性物質検査は、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法により行なっています。食品から産業廃棄物まで幅広く精密に検査することが可能です。
放射性ヨウ素(I-131)、放射性セシウム(Cs-134及びCs-137)を一度に検査することができます。
※必要検体量は検体性状と必要な下限値により変動します。詳しくは直接お問合せください。
※放射性物質検査のお問い合わせはこちらをご利用ください。
フッ素・ホウ素、油分・含水率
フッ素・ホウ素は産廃の基準にはない項目ですが、土壌の基準にはある項目です。汚泥や残土の分析の追加項目として実施されることが多いです。
含水率・油分は、処分場によって水分や油分を多量に含む廃棄物を受け入れられない場所も存在します。汚泥の分析の追加項目として実施されることが多いです。
ご提出報告書イメージ
※汚泥残土 溶出試験25項目検査等(環告13号分析)の産業廃棄物分析の報告書例

よくある質問
営業時間を教えてください。
検体量はどの程度必要ですか?
検体の受け渡しの方法はどうなっていますか?
料金はどのように支払えば良いですか?
分析料金はどのくらいかかりますか?
分析が終わったら試料を返してもらえますか?
納期は、検体を送ってからどのくらいですか?
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