【産廃分析】アスベストについて「改正 大気汚染防止法」について その1

改正 大気汚染防止法とは

令和2年6月5日「改正 大気汚染防止法」が公布されました。

この法令は、令和3年4月1日より施行されましたが、それ以降段階的に規制が強化されております。現在、建築物の解体等の工事では事前調査の実施が必須となっておりますが、この改正が基となっています。アスベスト(石綿)の規制が実質強化された形となります。

改正 大気汚染防止法の概要については「改正 大気汚染防止法」について その2をご覧ください。

アスベスト(石綿)とは

アスベスト(石綿)とは、天然に存在する鉱物繊維のことです。鉱石の種類ごとに複数の物質が存在しますので、それらの総称となります。現在、呼吸器系に深刻な疾患を引き起こす原因として認知され、使用・流通・製造・輸入などが全面禁止されています。しかし耐久性や耐熱性・電気絶縁性などが優れており、尚且つ安価で加工しやすいという特性から、全面禁止になるまでの数十年の間に大量に輸入され、建築物や工作物などに利用されていました。

現在、アスベストとして分析される物質は、主に以下の6種となります。

  • クリソタイル
  • アモサイト
  • クロシドライト
  • トレモライト
  • アンソフィライト
  • アクチノライト

アスベストによる疾患の潜伏期間は、5~40年と長期間に及ぶものであるため、疾患が確認された当初はそれらが原因と認知されず、規制されるまで時間がかかりました。また規制後も一部では必要な処置や対応がなされてない事例も報告されており、規制が十全に機能していない部分がありました。

そこでアスベストの飛散やそれによる疾患を、より強固に防止することを目的としてアスベスト周りの法令の改正が行われました。その一つが大気汚染防止法の改正となります。特に建築物の解体・修繕等の工事においてアスベストの飛散を防止することを目的としており、近隣住民及び労働者の健康を守るための法改正となります。

また同時に労働安全衛生法の石綿障害予防規則、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、建築基準法などの関係法令も改正されています。業務に関係する法令については、どのように改正されたのか把握しておくとよいかもしれません。

参考URL:https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main16.pdf

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