金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
・管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更されました。
廃棄物の種類 | 基準 | |
---|---|---|
1,4-ジオキサン | 1,1-ジクロロエチレン | |
燃え殻、ばいじん若しくは燃え殻又は ばいじんを処分するために処理したもの (判定基準省令第1条第2項、第3条第2項) |
0.5 mg/L以下 | 1 mg/L以下 (現行0.2 mg/L以下) |
汚泥、指定下水汚泥及びこれらの 産業廃棄物を処分するために処理したもの (判定基準省令第1条第8項、第3条第12項) |
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