肥料分析について

最近問合せの多い肥料分析について、まとめてみました。

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肥料分析

平成12年10月の改正肥料取締法の施行により、新規の普通肥料区分となる肥料は、有害成分等の最大量等の公定規格が定められ、国又は都道府県への登録制となりました。対象となる肥料について、有害成分や主要成分の分析を行っています。

[登録制に移行した肥料の種類]

肥料の種類

含有を許される有害

成分の最大量()

下水汚泥肥料

1.下水道の終末処理場から生じる汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの

2.1に掲げる下水汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

3.1若しくは2に掲げる下水汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

ひ素    0.005

カドミウム 0.0005

水銀    0.0002

ニッケル  0.03

クロム   0.05

鉛     0.01

し尿汚泥肥料

1.し尿処理施設、集落排水処理施設若しくは浄化槽から生じた汚泥又はこれらを混合したものを濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの

2.し尿又は動物の排せつ物に凝集を促進する材料又は悪臭を防止する材料を混合し、脱水又は乾燥したもの

3.1若しくは2に掲げるし尿汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

4.1、2若しくは3に掲げるし尿汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

工業汚泥肥料

1.工場若しくは事業場の排水処理施設から生じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの

2.1に掲げる工業汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

3.1若しくは2に掲げる工業汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

混合汚泥肥料

1.下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料若しくは工業汚泥肥料のいずれか2以上を混合したもの又はこれを乾燥したもの

2.1に掲げる混合汚泥肥料に植物質若しくは動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

3.1若しくは2に掲げる混合汚泥肥料を混合したもの又はこれを乾燥したもの

焼成汚泥肥料

下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥料又は混合汚泥肥料を焼成したもの

汚泥発酵肥料

1.下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥料又は混合汚泥肥料をたい積又は撹拌し、腐熟させたもの

2.1に掲げる汚泥発酵肥料に植物質若しくは動物質の原料又は焼成汚泥肥料を混合したものをたい積又は撹拌し、腐熟させたもの

水産副産物発酵肥料

魚廃物(魚かすを除く)に植物質または動物質の原料を混合したものを、たい積又は撹拌し、腐熟させたもの

ひ素    0.005

カドミウム 0.0005

水銀    0.0002

硫黄及びその化合物

 

ひ素    0.005